古今和歌集

春ごとに 花のさかりは ありなめど
あいみむことは 命なりけり 
読み人知らず

          

「NPO成田さくらの里」結成趣意書                                

 







  時代は大きな転換期を迎えております。里山は、人々と自然と共生する農業と一体となって、遠く祖先から育まれてきました。
 高度経済成長期を境に今や里山の森林は所有者にとっても、消費者にとっても無用の長物であるかのような錯覚に陥りがちであります。
  しかし、この里山は、地球温暖化防止、大気汚染防止、保水能力の維持等、また、人々の体育スポーツ、健康増進、自然教育の場、癒しの空間等、現代極めて公益性の高い社会問題となっております。
  「成田さくらの里」は、成田市野毛平字浅間にあり、下総谷津田の半島状に突き出た高台で、成田市役所、また、成田国際空港からそれぞれ直線で約2km、東関東自動車道、JRエクスプレス交換駅、眼下に国道51号線、取香川を見下ろし、遙かに成田山の大塔を眺める風光明媚な地形にあります。
  この里山は、山主さんの理解と「成田の里山を育てる会」のモデル林として会員皆さんその他多数有志の絶大なるご協力により、平成13年より整備をはじめ、第1回植樹祭を平成14年2月17日、第2回植樹祭を平成15年2月16日、千葉県副知事、成田市長様をはじめ百数十名の大勢の皆様により、現在河津桜が五十本、その他ヤマツツジ等の樹木が植え付けられており順調に生育を開始いたしております。
  「成田さくらの里」の山すその農道は、成田市の「里山ロード」として指定され、一般市民と成田国際空港周辺ホテル利用客(航空機乗務員等)の格好のジョギング・ウオーキング・散策道となり、里山、田園風景の中の国際交流の場所でもあります。
  21世紀、市民参加によるまちづくり、公共道路・公園等の美化運動としての「アダプト制度」に見られるように環境ボランテイア活動が公共・個人(私人)・市民との協働により環境保全が望まれる時代で あります。
 「成田さくらの里」は、自然と遊び・親しみ、スポーツ感覚で、市民が未来に夢を咲かせる河津桜の里山です。桜を養子に見立て我が子のように自分の木を決め、一般市民が里親となり、皆様で「花咲か爺さん」「花咲か婆さん」になってもらう環境ボランテアで創り上げます。
 ここにボランテイア組織の立ち上がりを決意し、大勢の皆様のご理解とご賛同をお願いし結成の趣旨と致します。


                       平成15年12月15日
 発起人      
高仲 洋        土屋 好美      尾形 英司    松井 弘      朝生 規義  
小川 甚吉郎   紺野 忠靖    高木 哲吉
   川原     昇     飯田 伸治


     NPO成田さくらの里会則

(総則)
第1条 本会は、NPO成田さくらの里等の管理をする、環境に関するボランテ イア組織で自発的に奉仕活動をして、地域住民の住みよい環境空間をつくり、 人々がこころ和やかな交流のできる場をつくることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、NPO成田さくらの里(以下本会)と称し、事務局を会長宅に 置く。
(会員)
第3条 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1)正会員、本会趣旨に賛同しボランテイア活動保険に加入するものとする。
(2)賛助会員、本会趣旨に賛同して事業に対して協力援助する者とする。
(3)一般会員、本会趣旨に賛同する正会員、賛助会員、以外でいかなる者も加 入できるものとする。但し、3カ年以上会費を支払わない場合は自動脱会とみ なすものとする。
(4)正会員、及び、賛助会員が2カ年以上会費を支払わない場合は、一般会員 と見なすものとする。
(事業)
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)成田さくらの里、及び、その他の環境管理活動を行う。
(2)正会員相互の住む地域の環境管理活動を行う。
(3)桜その他しょくぶつの植栽管理・雑草刈り取り等の管理を行う。
(4)その他、本会の目的達成するために必要と認める事業。(各種イベント)
(役員)
第5条 本会は、会務の円滑な執行を図るため、次の役員を置く。
(1)会長(1名) (2)副会長(1名) (3)事務局長(1名)
(4)会計(1名) (5)理事(若干名)(6)監事(2名)(7)山長(1名)
2 役員は、総会において正会員相互により選出する。
 3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務及び運営を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務処理を総括する。
(4)会計は本会の会計の任にあたるものとする。
(5)理事は、本会の運営に参与し、必要に応じて会務を分掌して事業の実施 にあたる。
(6)監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
(7)山長は、山林の使用権を有し山林使用の責任と桜守の任にあたる。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会、役員会、及び、定例会とし、会長が招集する。
第8条 本会の会議は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第9条 総会は、次の事項を審議する。
(1)役員の選出
(2)事業報告・決算・運動方針・予算の承認に関する事項。
(3)会則の改正の承認に関する事項。
(4)その他、本会の運営に重要と認めた事項。
第10条 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回4月に会長が招集する。
 ただし、構成員の2分の1以上の要請があったときは、臨時に総会を開かなけ ればならない。
第11条 役員会は、本会の執行機関であり、監事を除く役員をもって構成し、 必要の都度開催し、次の事項を審議し決定する。
第12条 ボランテイア定例会は、正会員で構成し会長が招集する。必要な奉仕 作業を行う。また、各種イベントを開催する。
 (顧問・参与)
第13条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
 (会計)
第14条 本会の経費は、会費・補助金・助成金・寄付金・その他の収入をもっ てあてる。
(1)本会の年会費は、正会員2,000円・賛助会員1口1,000円・一 般会員1,000円とする。
 (責任)
第15条 本会の正会員は、本会の負担でボランテイア活動保険に加入すること とする。保険の対象にならない危険度の高い作業中の事故に関する責任は会員 本人が負うものとする。賛助会員及び一般会員は、ボランテイア活動保険に加 入しないので事故に関する責任は本人が負うものとする。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の会則は、総会の議決を経て改正することができる。
第18条 本会の運営に関する細則は、別に役員会の承認を得て定めることがで きる。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
この規約は、平成21年4月25日改正する。


     NPO成田さくらの里細則(メモ)

山主、近隣とのより高い信頼関係の確立が不可欠であり、モラルの向上に努めるものとする。

ボランテイア活動保険の加入は、正会員のみが加入するものとする。
 (賛助会員、一般会員の事故は本人が責任を負うものとする)

火気に特別の注意をすること。

里山の動植物を極力大切にすること。

飲酒無用のこと。

近隣の田畑・山林に迷惑をかけないこと。
直線上に配置